【コラム】障害年金の認定日請求と本来請求の違いとは?遡及請求の仕組みと難しさを徹底解説

障害年金の請求方法を理解することが受給への第一歩

障害年金を検討している方の多くが、「認定日請求(本来請求)」「認定日請求(遡及請求)」「事後重症請求」の違いで悩まれます。これらは単なる言葉の違いではなく、受給開始時期や受け取れる金額に大きく影響する重要なポイントです。

障害年金は、「どの時点で障害状態に該当しているか」によって判断される制度です。その基準となるのが「障害認定日」です。

 

「障害認定日」とは何か

「障害認定日」とは、初診日から原則1年6か月の時点(初診日から原則1年6か月以降3か以内)をいい、この時点で障害等級に該当しているかどうかが判断されます。この認定日時点の状態が、請求方法を分ける最も重要な基準になります。

 

「認定日請求(本来請求)」とは

「認定日請求(本来請求)」とは、障害認定日から1年以内に請求する方法です。初診日から原則1年6か月の時点(初診日から原則1年6か月以降3か以内)の診断書の内容で、障害等級に該当した場合、認定日の翌月分から年金が支給されるため、本来受け取るべきタイミングで受給できる方法となります。

 

「認定日請求(遡及請求)」とは

「遡及請求」とは、本来は認定日請求ができたにもかかわらず、後から(障害認定日から1年経過後)、請求することで過去にさかのぼって受給する手続きです。ただし、遡れる期間は最大5年分までとなります。診断書は、・初診日から原則1年6か月の時点(初診日から原則1年6か月以降3か以内)の診断書・請求日3か月以内の診断書の原則2部と必要となります。

 

「事後重症請求」とは

認定日時点では障害等級に該当していなかった場合は、「事後重症請求」となります。この場合は、請求した月の翌月からの支給となり、過去分は支給されません。

 

「認定日請求(遡及請求)」が難しい理由

遡及請求は大きなメリットがある一方で、最も大きなハードルとなるのが認定日当時の資料です。つまり、当時の診断書やカルテの確保が困難な場合が多く実務上は非常に難しい手続きです。

  • 当時の主治医がいない
  • 医療機関が閉院している
  • カルテ保存期間を過ぎている
  • 現在は症状が重くなっているが、認定日当時は症状が障害等級に該当しない程度であった

このような場合、認定日当時の状態を証明できない、またはそもそも要件を満たしていないため、遡及請求は非常に厳しくなります。

 

障害認定日当時の状態がすべてである

障害年金は、現在どうかではなく認定日時点でどうだったかで判断されます。そのため、現在は日常生活が大きく制限されていても、認定日当時にその程度に達していなければ、遡及請求は認められません。

 

精神疾患と発達障害における重要な注意点

精神疾患の場合、さらに重要なポイントがあります。

例えば、

  • 認定日当時は神経症など対象外とされやすい診断名だった
  • その後に心理検査などでASDやADHDと診断された

このようなケースでも、遡及請求では認定日当時の傷病名と状態で判断されるため、後からの「変更された診断名」だけでは認められません。精神の障害は、症状の経過や日常生活の困難さを総合的に評価して認定される仕組みとなっています。

 

知的障害の場合との違い

知的障害は、後から診断された場合でも過去の状態と結びつけて判断される余地があります。この点が、発達障害や神経症との大きな違いです。

 

当時の状態を証明する難しさ

障害年金の審査では、何ができるかではなく何ができないか(・生活の困難さ、・就労の困難さ)が重視されます。そのため、家事や身の回りのことがどの程度できなかったか、就労にどの程度支障があったかといった具体的な生活状況を客観的に示す必要があります。しかし、時間が経過しているほど、この証明は難しくなります。

 

遡及請求を検討する際のポイント

遡及請求を検討する場合は、以下の点が重要になります。

  • 認定日当時の診断書が取得できるか
  • 当時の状態が障害等級に該当しているか
  • 診断内容と実際の生活状況に整合性があるか

これらを総合的に確認する必要があります。

 

社会保険労務士に相談する重要性

遡及請求は、制度理解だけでなく医学的な視点や書類作成の精度も求められます。社会保険労務士に相談することで、遡及請求の可否の判断、医師への適切な依頼、書類の整合性確保といったサポートを受けることができ、受給の可能性を高めることにつながります。

 

まとめ

障害年金の請求には、「認定日請求(本来請求)」「認定日請求(遡及請求)」「事後重症請求」があります。特に遡及請求は、過去分を受け取れる可能性がある一方で認定日当時の状態の証明が必要で難易度が高いという特徴があります。重要なのは、現在重症でも認定日が軽ければ認められないこと、診断名の変更だけでは認定に影響しないことです。ご自身の状況でどの請求方法が適しているかは個別判断が必要です。迷われている方は、専門家へ相談することで適切な方向性が見えてきます。

 

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