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	<title>失語症 | 仙台障害年金相談オフィス</title>
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	<description>障害年金の相談・請求代行の専門社労士事務所</description>
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	<title>失語症 | 仙台障害年金相談オフィス</title>
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<p class="case-backlink"><a href="https://miyagi-shogainenkin.com/cases/">受給事例一覧</a> ＞ 失語症の受給事例</p><div class="case-tag-intro">本ページでは、仙台で障害年金の請求支援を行っている社会保険労務士が、「失語症」を理由として障害年金を受給できた実際の事例をご紹介しています。初診日や等級、就労状況などは事例ごとに異なりますが、仙台を中心に当事務所がサポートした認定事例を通して、障害年金請求のポイントが分かる内容となっています。</div>	<item>
		<title>【受給事例】脳梗塞による右半身麻痺と失語症で障害厚生年金1級、年額約290万円を受給したケース</title>
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		<dc:creator><![CDATA[miyagi-shogainenkin-webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 Dec 2023 07:20:27 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>相談者 性別： 女性 年齢層： 50代 傷病名： 脳梗塞による肢体障害・言語障害（失語症） 決定した年金の種類と等級： 障害厚生年金1級 年間受給額： 約290万円（配偶者加給年金額を含む） &#160; ご相談いただいたときの状況 今回のご相談は、ご本人ではなくご主人様からいただきました。ある休日...</p>
<p>The post <a href="https://miyagi-shogainenkin.com/case/case-2104/">【受給事例】脳梗塞による右半身麻痺と失語症で障害厚生年金1級、年額約290万円を受給したケース</a> first appeared on <a href="https://miyagi-shogainenkin.com">仙台障害年金相談オフィス</a>.</p>]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<h3>相談者</h3>
<ul>
<li><strong>性別： 女性</strong></li>
<li><strong>年齢層： 50代</strong></li>
<li><strong>傷病名： 脳梗塞による肢体障害・言語障害（失語症）</strong></li>
<li><strong>決定した年金の種類と等級： 障害厚生年金1級</strong></li>
<li><strong>年間受給額： 約290万円（配偶者加給年金額を含む）</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3>ご相談いただいたときの状況</h3>
<p>今回のご相談は、ご本人ではなくご主人様からいただきました。ある休日、奥様が散歩から帰宅し、こたつの座椅子に座っていました。当初、ご主人様は特に異変には気付かなかったそうです。しかし、しばらくすると、奥様が猫をいつまでも撫で続けていることに違和感を覚えました。不審に思ったご主人様が声をかけても返事がなく、目を大きく見開いたまま一点を見つめている状態でした。</p>
<p>「これはただ事ではない」と感じたご主人様は、すぐに救急車を要請。奥様は病院へ救急搬送され、検査の結果、脳梗塞を発症していることが判明し、保存的治療が行われました。一命は取り留めたものの、左脳に脳梗塞を発症した影響により右半身に麻痺が残りました。</p>
<p>特に右上肢の障害は重く、右腕をほとんど使用することができない状態となりました。さらに、脳梗塞の後遺症として言語機能にも大きな障害が残り、「失語症」がみられるようになりました。</p>
<p>これらの後遺症によって、それまでの生活は大きく変わることになり、障害年金についてご主人様から当事務所へご相談いただきました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>当事務所で行ったサポート</h3>
<p>今回の障害年金請求で重要だったのは、通常の障害認定日である初診日から1年6か月が経過するまで待つのではなく、まず肢体の障害について早期に請求できる可能性があったことです。</p>
<p><strong>脳血管障害による肢体の障害では、初診日から6か月を経過した日以後に、医学的に症状固定と認められる場合、1年6か月を待たずにその日を障害認定日として取り扱うことがあります。</strong></p>
<p>奥様の場合、脳梗塞による右半身麻痺が残り、特に右上肢についてはほとんど機能しない状態となっていました。</p>
<p>そこで、主治医に現在の肢体の状態や症状固定について確認し、初診日から6か月経過後の症状固定による障害認定日の特例を利用して、通常の1年6か月を待たずに障害厚生年金を請求しました。</p>
<p>その結果、まず肢体の障害について障害厚生年金2級として認定されました。</p>
<p>しかし、奥様に残った障害は右半身麻痺だけではありません。脳梗塞によって言語機能にも大きな障害が残り、失語症の症状が続いていました。そこで、最初の障害年金の認定を受けてから<strong>約1年後(初診日から1年6カ月経過後)、</strong>今度は失語症による言語障害の状態について主治医に診断書を作成していただき、障害状態がさらに重くなっていることを申し立てる<strong>「額改定請求」</strong>を行いました。</p>
<p>つまり今回のケースでは、一度の請求ですべてを終えるのではなく、まず症状固定が認められた肢体の障害について早期に障害年金を請求し、その後、失語症による言語障害の状態を踏まえて額改定請求を行うという、段階的な手続きを進めました。その結果、最終的に障害等級は2級から1級へ改定されました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> 結果</h3>
<p>最初の請求では、<span style="color: #ff0000;"><strong>脳梗塞による右半身麻痺について障害厚生年金2級として認定されました。</strong></span>その後、<strong><span style="color: #ff0000;">失語症による言語障害についても診断書を取得して額改定請求を行った結果、障害状態が認められ、最終的に障害厚生年金1級へ改定されました。</span></strong>配偶者加給年金額を含め、年額約290万円の障害年金を受給することになりました。</p>
<p>今回、障害厚生年金の受給額が比較的高額となった背景には、奥様のこれまでの職歴も関係しています。奥様は大学卒業後、大手企業へ就職し、当時としてはまだ少数だった女性総合職として長年勤務されていました。長期間にわたって厚生年金に加入し、給与や賞与に応じた厚生年金保険料を納めてきたことから、これまでの標準報酬等をもとに計算される報酬比例部分も反映され、今回の年金額となりました。</p>
<p>突然の脳梗塞によって、右半身麻痺と失語症という重い後遺症が残りました。障害年金が今後の生活を経済面から支える一助となり、リハビリテーションを続けながら少しでも機能の回復につながることを願っています。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> 社労士から見たこの事例のポイント</h3>
<p>今回の事例で特に重要だったのは、「障害認定日の特例」と「額改定請求」を段階的に活用したことです。障害年金では、原則として初診日から1年6か月を経過した日が「障害認定日」となります。しかし、すべてのケースで必ず1年6か月を待たなければならないわけではありません。</p>
<p><strong>脳血管障害による肢体の障害では、初診日から6か月を経過した日以後に医学的に症状固定と認められた場合、その症状固定日を障害認定日として、1年6か月より前に請求できる場合があります。</strong>今回の奥様については、この取扱いを踏まえて右半身麻痺による肢体の障害を先に請求し、障害厚生年金2級の認定を受けました。そして、ここで手続きを終わらせなかったことも大きなポイントです。</p>
<p>奥様には<strong>失語症による重い言語障害も残っていました。その状態を確認したうえで、約1年後(初診日から1年6カ月経過後)に言語障害についての診断書を取得し、額改定請求を行いました。</strong>その結果、障害等級が2級から1級へ改定されました。脳梗塞では、手足の麻痺だけでなく、失語症など複数の後遺症が残ることがあります。</p>
<p>障害年金の請求では、一つの症状だけを見るのではなく、どのような後遺症が残っているのか、それぞれの障害がどの程度なのか、また、どの時点で請求することが適切なのかを確認することが重要です。</p>
<p>また、一度障害年金の等級が決定したからといって、その後も必ず同じ等級が続くとは限りません。障害状態が重くなった場合には、一定の要件のもとで額改定請求によって上位等級への変更を求めることができます。</p>
<p>今回のケースは、脳梗塞後の右半身麻痺について障害認定日の特例を検討して早期に請求し、その後も失語症による障害状態を確認して額改定請求につなげたことで、最終的に障害厚生年金1級の認定に至った事例です。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>障害年金について詳しく知りたい方へ</h3>
<p>・<a title="障害年金の基礎知識" href="https://miyagi-shogainenkin.com/page-1399/">障害年金の基礎知識</a></p>
<p>・<a title="障害年金の請求手続き" href="https://miyagi-shogainenkin.com/page-1399/page-1517/">障害年金の請求手続き</a></p>
<p>・<a title="無料相談はこちら" href="https://miyagi-shogainenkin.com/contact/">無料相談はこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="tel:0227388587"><img fetchpriority="high" decoding="async" class="alignnone wp-image-2023" src="https://miyagi-shogainenkin.com/wp-content/uploads/2023/12/92e59283c6854e458c0dbb7ef948c2c0-1024x299.png" alt="さかもと社労士事務所の電話番号　仙台の障害年金相談" width="512" height="231" /></a></p>
<p>&nbsp;</p><p>The post <a href="https://miyagi-shogainenkin.com/case/case-2104/">【受給事例】脳梗塞による右半身麻痺と失語症で障害厚生年金1級、年額約290万円を受給したケース</a> first appeared on <a href="https://miyagi-shogainenkin.com">仙台障害年金相談オフィス</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>脳梗塞を原因とする「高次脳機能障害」と「音声・言語機能障害・失語症」の後遺症で障害厚生年金1級を取得、年間約223万円の受給となったケース</title>
		<link>https://miyagi-shogainenkin.com/case/case-4647/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=case-4647</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[miyagi-shogainenkin-webmaster]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2025 03:42:49 +0000</pubDate>
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					<description><![CDATA[<p>相談者 性別：男性 年齢層：50代 職業：会社員 傷病名：脳梗塞の後遺症による高次脳機能障害、音声・言語機能障害、失語症 決定した年金の種類と等級：障害厚生年金1級 年間受給額：約223万円 &#160;  相談時の状況 相談者は職場で倒れ、救急搬送されました。その後、脳梗塞と診断され、「高次脳機能...</p>
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										<content:encoded><![CDATA[<h3>相談者</h3>
<ul>
<li><strong>性別：男性</strong></li>
<li><strong>年齢層：50代</strong></li>
<li><strong>職業：会社員</strong></li>
<li><strong>傷病名：脳梗塞の後遺症による高次脳機能障害、音声・言語機能障害、失語症</strong></li>
<li><strong>決定した年金の種類と等級：障害厚生年金1級</strong></li>
<li><strong>年間受給額：約223万円</strong></li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<h3> 相談時の状況</h3>
<p>相談者は職場で倒れ、救急搬送されました。その後、脳梗塞と診断され<strong>、「高次脳機能障害」「音声・言語機能障害」「失語症」</strong>「右半身麻痺」などの後遺症が残りました。急性期治療の後、リハビリを続けながら回復を目指しましたが、「右半身麻痺」以外は完全な回復には至りませんでした。</p>
<p>障害認定日以降もリハビリを継続しており、日常生活においては多くの支援が必要な状況でした。特に以下のような課題がありました。</p>
<p><strong>記憶障害の影響で、日常的な出来事をすぐに忘れてしまい、言語障害により会話の理解や意思疎通が困難な状況でした。</strong>また、身の回りの管理が難しく、金銭管理や買い物も一人で行うことができませんでした。<strong>勤務先が大手企業のため職場の配慮により復職はできたものの、単純作業しかできず、以前の職務に戻ることは不可能でした。</strong>さらに、自動車の運転ができないため、通勤には妻の送迎が必要であり、服薬管理も自分ではできず、妻の援助が不可欠な状態でした。</p>
<p>これらの理由から、障害年金の申請を検討することになりました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> 相談から請求までのサポート</h3>
<p>相談者の症状は多岐にわたっており、申請に際して以下の点に特に注意を払いました。</p>
<p><strong>〇診断書と病歴・就労状況等申立書の整備</strong></p>
<p>初診日を証明するため救急搬送された病院から「受診状況等証明書」を取得し、診断書は、「精神の障害用」と「言語機能障害用」の2種類を用意し、主治医に脳梗塞による高次脳機能障害と言語機能障害の影響を詳細に記載していただくように脳神経内科の主治医に依頼しました。</p>
<p>「病歴・就労状況等申立書」には、記憶障害や注意障害、失語症の影響で、日常生活に大きな支障が生じていることを詳細に記載しました。また、金銭管理ができず、通院や服薬管理においても妻の支援が不可欠である点を強調しました。さらに、職場復帰後も単純作業しかできず、以前の職務に戻ることが不可能な状況であることを明確に記載しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>〇申請書類の作成と提出</strong></p>
<p>診断書は、<span style="color: #ff0000;"><strong>「精神の障害用」</strong></span>と<span style="color: #ff0000;"><strong>「言語機能障害用」</strong></span>の2種類を提出し、「病歴・就労状況等申立書」において、日常生活や就労の困難さを具体的に整理し、医師の診断書と内容を統一させることで、審査機関に正確な状況を伝えられるよう努めました。また、申請書類の整合性を確認し、不足部分の補完や必要な修正を施しました。また、高次脳機能障害の影響を的確に伝えるため、障害年金請求時には神経心理学的検査結果も提出しました。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3> 結果</h3>
<p><strong><span style="color: #ff0000;">申請の結果、障害厚生年金1級が認定され、年間約223万円の受給が決定しました。</span></strong></p>
<p>これにより、相談者は経済的な安定を得ることができ、引き続き治療とリハビリに専念できる環境を整えることができました。現在も妻の支援を受けながら生活しており、定期的な通院を続けています。</p>
<p>今回のケースでは、高次脳機能障害による日常生活への影響が大きく、適切な書類の作成と医師の協力が重要なポイントとなりました。障害年金の申請を検討している方は、専門家のサポートを受けながら進めることで、よりスムズに申請を行うことができます。</p>
<p>&nbsp;</p>
<h3>障害年金について詳しく知りたい方へ</h3>
<p>・<a title="障害年金の基礎知識" href="https://miyagi-shogainenkin.com/page-1399/">障害年金の基礎知識</a></p>
<p>・<a title="障害年金の請求手続き" href="https://miyagi-shogainenkin.com/page-1399/page-1517/">障害年金の請求手続き</a></p>
<p>・<a title="無料相談はこちら" href="https://miyagi-shogainenkin.com/contact/">無料相談はこちら</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="tel:0227388587"><img decoding="async" class="alignnone wp-image-2023" src="https://miyagi-shogainenkin.com/wp-content/uploads/2023/12/92e59283c6854e458c0dbb7ef948c2c0-1024x299.png" alt="さかもと社労士事務所の電話番号　仙台の障害年金相談" width="512" height="231" /></a></p><p>The post <a href="https://miyagi-shogainenkin.com/case/case-4647/">脳梗塞を原因とする「高次脳機能障害」と「音声・言語機能障害・失語症」の後遺症で障害厚生年金1級を取得、年間約223万円の受給となったケース</a> first appeared on <a href="https://miyagi-shogainenkin.com">仙台障害年金相談オフィス</a>.</p>]]></content:encoded>
					
		
		
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