【事例】「うつ病」で障害基礎年金2級を取得、年間約83万円の受給に至ったケース
相談者
- 性別:女性
- 年齢層:20代
- 職業:無職
- 傷病名:うつ病
- 決定した年金の種類と等級:障害基礎年金2級
- 年間受給額:約83万円
相談時の状況
相談者は、アルバイト先での人間関係のストレスが重なり、不眠や強い不安感が続くようになりました。次第に就労が困難となり、精神的に不安定な状態が長期間継続していました。
その後、その後、市販薬の大量服用により救急搬送される事態となりました。救急搬送先のA病院では入院のうえ精神科を受診し、うつ状態と診断されました。
退院後は紹介状をもとに地元へ戻り、Bクリニックなど複数の医療機関を受診しましたが、通院は断続的で安定した治療には至りませんでした。その後も症状の改善は見られませんでした。
うつ状態、不眠、倦怠感、動悸などの症状が継続しており、生活リズムも大きく乱れています。日常生活では食事、清潔保持、金銭管理など多くの場面で家族の援助が必要であり、社会的にも孤立した状態が続いています。就労についても一般就労はもちろん、障害者雇用での就労も困難な状況でした。
相談から請求までのサポート
本件で特に重要だったのは、初診日の証明に関する対応でした。救急搬送されたA病院では、当初、精神科を即受診しているとは考えにくい状況であったため、受診状況等証明書は2番目に受診したB医療機関で取得しました。
しかし、紹介状の中に、1番目のA病院における精神科の初診日および通院歴が明確に記載されていることが確認されました。本来であれば、A病院の精神科から受診状況等証明書を取得することが原則となりますが、本件は事後重症請求であったため、あえてA病院からの証明書取得は行いませんでした。
その代わりに、紹介状の記載内容を根拠資料として活用し、B医療機関の受診状況等証明書と併せて提出しました。さらに、申立書において初診から現在に至るまでの経緯を時系列で丁寧に整理し、審査側に正確に伝わるよう補足説明を行いました。
その結果、これらの資料が適切に評価され、A病院で改めて受診状況等証明書を取得することなく、初診日の認定に至りました。
また、診断書については日常生活能力の低下状況が適切に反映されるよう、食事、清潔保持、対人関係、社会性などの具体的な支障を整理し、「病歴・就労状況等申立書」に記載し、それを主治医に参考資料としてお渡ししました。特に、家族の援助が常時必要である点や、社会的活動がほぼ不可能な状態である点については重点的に反映されるよう調整しました。
結果
請求の結果、うつ病による障害基礎年金2級が認定され、年間約83万円の受給が決定しました。これにより、相談者は経済的な不安を軽減し、治療に専念できる環境を整えることができました。
現在も通院と治療を継続しながら、家族の支援のもとで生活の安定を図っています。
仙台で障害年金の申請を検討されている方の中には、本事例のように初診日の証明が難しいケースや、通院歴が複数にわたることで手続きに不安を感じる方も少なくありません。紹介状や申立書を適切に活用することで受給につながる可能性は十分にありますので、同様のお悩みをお持ちの方は専門家への相談を検討することが重要です。
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