障害者枠雇用と障害年金の併用ガイド
障害者枠雇用とは?
障害者枠雇用とは、障害のある方がその特性に応じた配慮を受けながら働くために、企業が「法定雇用率」に基づいて設ける採用枠のことです。 法定雇用率とは、従業員のうち一定割合以上の障害者を雇用することを義務付けたもので、令和6年4月からは2.5%(40人以上の事業所で1人以上の雇用が必要)となっています。なお、この率は令和8年7月から2.7%へさらに引き上げられることが決定しており、社会全体で障害者雇用を促進する動きが強まっています。
一般雇用との違い
最大の特徴は、企業から「合理的配慮」を受けられる点にあります。一般枠では求められる基準が均一ですが、障害者枠では以下のような柔軟な働き方が相談可能です。
- 柔軟な勤務体制: 通院や体調に合わせた時間短縮や日数調整
- 業務のカスタマイズ: 苦手な作業を避け、得意な業務に集中できる調整
- 環境・体制の整備: ジョブコーチの支援や、指示の出し方の工夫(口頭ではなく書面など)
障害者枠で働きながら障害年金はもらえるのか?
「働いていると障害年金はもらえない」という誤解が多く見られますが、障害者枠で就労していても障害年金の受給は十分に可能です。
審査において重視されるのは、単に収入の有無ではなく、「職場からどのような援助を受けているか」「その援助がなければ労働が困難な状態か」という労働の実態です。 特に精神障害や発達障害などの場合、障害者枠で「業務を制限されている」「頻繁に休憩を許可されている」といった事実は、日常生活能力の低さを裏付ける重要な要素として考慮されます。
障害者枠雇用のメリット
職場内での合理的配慮が受けられる 定期的な面談や体調不良時の柔軟な対応により、長期的に安定して働き続けることが可能です。給与と年金の併用による経済的安定 無理のない範囲で働きつつ障害年金を受給することで、生活費の不安を軽減し、自立した生活を支えます。社会的なつながりと生活リズムの維持 仕事を通じて社会との接点を持ち、規則正しい生活を送ることは、メンタル面の安定や自己肯定感の向上に大きく寄与します。
働きながら障害年金を申請する際の重要ポイント
就労中に申請を行う場合、診断書や申立書で以下の実態を的確に伝える必要があります。
- 職場での援助内容: 指示がなければ動けない、ミスを周囲がカバーしている、といった「特別な配慮」があるか。
- 労働時間と内容: 欠勤や早退の頻度、単純作業に限定されているかなど。
- 帰宅後の生活状況: 仕事で精一杯になり、帰宅後は食事や入浴もままならず寝込んでしまうといった、無理をして働いている実態。
専門家に相談するメリット
「働いているから年金受給は無理だろう」と諦める前に、まずは仙台で障害年金申請のサポートを行う社会保険労務士などの専門家にご相談ください。
特に就労中の申請は、審査側から「働けている=症状が軽い」と誤解されないための適切な説明が不可欠です。専門家は、ご本人の就労実態を正確にヒアリングし、認定のポイントを押さえた診断書の作成依頼や、説得力のある病歴・就労状況等申立書の作成をサポートします。
仙台で障害年金のご相談なら現在、一般枠で無理をして働き、心身ともに限界を感じている方もいらっしゃるかと思います。障害者枠への切り替えと障害年金の受給を併せて検討することで、経済的な不安を解消し、自分らしい生活を取り戻せる可能性があります。
仙台周辺で障害年金の申請にお悩みの方は、一人で抱え込まずに一度当事務所へご相談ください。受給の可能性から申請の手順まで、あなたの状況に応じた最適な解決策をアドバイスいたします。


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