不支給通知が届いてから3ヶ月を過ぎてしまった方へ
どうしたら障害年金の受給ができるの?
「不支給通知」を受け取って、不服申し立てをせずに3ヶ月が経過してしまった場合、不服申し立てを経ての支給再開を目指すことはできませんが、「再請求」という手段で支給の再開を目指すことになります。
「再請求」とは?
「再請求」をする場合には、原則必要資料を1から集めなおすことになります。
(例外的に前請求に使用した書類を使える場合もあります)
不支給となってしまったときと同じ資料を再度提出しても、また不支給という結果になってしまうことが予想されますので、再度提出する資料には細心の注意が必要です。
また、一度国が下した決断を覆すということになるため、時間は掛かります。そのため「再請求」もとても困難ですが、新たに自分の症状などを正確に医師に説明し、その内容を診断書に記載していただければ、「不服申し立て」よりは認定される可能性は高くなるように思っています。
【注意点】
当事務所では「審査請求」又は「再審査請求」の手続きだけの代行はお受けしておりません。「障害年金請求」を当事務所に代行依頼された方で、不支給となった方の「不服申し立て」だけを承っております。
最後に
もちろん、ご自身で申請することも可能ですが、見慣れない資料をそろえたり、役所に必要書類を取りに行ったりと煩雑な作業が多いうえに、障害に関する初診日から時間がたっている場合など、様々な必要情報を再度思い出さなくてはならず、かなりの労力を必要とするため、ストレスになる方がたくさんいらっしゃいます。
社会保険労務士は、支給となる為にどんな資料が必要なのか、傷病の状況をより正確に証明するためにはどうすればよいかなどを知る専門家です。