不支給通知が届いてから3ヶ月以内の方へ

不支給通知が届いた!どうしたらいいの?

障害年金の不支給が決定した場合、「不支給決定通知」が届きます。
通知書の内容は、「障害の程度が軽いと判断された」というものと
「初診日が確認できなかった」というものの2種類になります。

いずれも不服申し立て(審査請求)を行い、不支給決定処分を取り消し、再度障害年金受給を目指すこととなります。

【注意点】
当事務所では
「審査請求」又は「再審査請求」の手続きだけの代行はお受けしておりません。「障害年金請求」を当事務所に代行依頼された方で、不支給となった方の「不服申し立て」だけを承っております。

 

不服申し立て(審査請求)とは?

不支給が決まり、その通知を手にした翌日から3ヶ月以内であれば、不服申し立て(審査請求)を行うことができます。
不服申し立てとは、原則、請求時の書類で再度審査をやり直すことです。

そのため、請求時の書類が大変重要になってきます。
近年の流れでは、自身の病歴や、就労状況等の書類をご自分で作成し、その内容によって不支給が決定してしまうことも少なくはありません。
一度不支給が決定してしまった処分を覆すことは、時間も手間も掛かり、困難ではあります。

不服申し立て(審査請求)の流れ

処分決定から、不服申し立ての流れは下の図の通りです。
図の中では不服申し立ての流れを赤色の矢印で示しています。

審査請求と再審査請求|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ

障害年金の不支給が決定された後、3ヶ月以内に不服申し立て(審査請求)を行います。
不服申し立てを行うと、管轄の社会保険審査官のもとで、審査が行われます。
審査の結果が「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合、更に不服申し立て(再審査請求)を行います。
再度不服申し立てを行うと社会保険審査会のもとで公開審査が行われ、そこでも「棄却」、つまり不支給のまま変わらない場合は、行政訴訟へ提訴となり、裁判が行われます。


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