障害年金でいくらもらえる?
受給できる年金額(令和6年度)※令和6年6月14日から支給
障害年金には、障害基礎年金と障害厚生年金の2つがあり、初診日(※)にどの年金制度に加入していたかによって、受け取れる年金の種類が変わってきます。
「障害基礎年金」の年金額
初診日(※)において、自営業・学生・無職・主婦(夫)などの国民年金加入中の方と20歳前であった方が対象となる年金です。障害等級は、1級と2級があります。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害基礎年金は定額です。1級は2級の1.25倍となっています。
1級 | 816,000円×1.25=1,020,000円+(子供がいる方は、子の加算額) |
2級 | 816,000円+(子供がいる方は、子の加算額) |
子供の加算額
1人目・2人目の子 | (1人につき)234,800円 |
3人目以降の子 | (1人につき) 78,300円 |
※子とは次の者に限ります。
○18歳到達年度の末日(3月31日)を経過してない子
○20歳未満で障害等級1級または2級の障害者
「障害厚生年金」の年金額
初診日(※)において、会社員・会社役員・公務員などの厚生年金加入中であった方が対象となる年金です。障害等級は、1級と2級と3級、障害手当金(一時金)があります。障害厚生年金の1級と2級は、それぞれ障害基礎年金1級と2級の組み合わせて受給することになります。
※初診日とは、障害の原因となった病気やケガについて、最初に医療機関を受診した日です。
障害厚生年金の額は、受給者の厚生年金に加入していた期間の長短、給与の額(払っていた保険料の額)などで異なります。
2級の障害厚生年金の報酬比例年金の計算は、ほぼ老齢厚生年金と同じ計算をします。
1級の障害厚生年金の報酬比例年金の額は、2級の1.25倍です。
なお、若くして障害を負ってしまい厚生年金の加入期間が短い方は年金額が低くなってしまうので、加入月数300月未満のときは、300月として計算します。
また、3級の場合には、年金額が低くなりすぎないように最低保障額が設けられています。
1級 | 報酬比例の年金額×1.25+障害基礎年金1級 +(配偶者がいる方は、配偶者加算額) |
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2級 | 報酬比例の年金額+障害基礎年金2級 +(配偶者がいる方は、配偶者加算額) |
3級 | 報酬比例の年金額 (最低保障額 612,000円) |
障害手当金 (一時金) |
報酬比例の年金額×2年分 (最低保障額 1,224,000円) |
配偶者の加算額 | 234,800円※ |
※生計維持要件として、配偶者の年収額で850万円未満、または、所得額で655.5万円未満が条件となります。
*障害年金は非課税ですので、老齢年金のように所得税や住民税を源泉控除されることはありません。障害年金と老齢年金のどちらかを選ぶ必要が生じた場合は、税金の考慮が必要です。