障害年金の種類

障害年金は、初診日に加入していた年金制度の違いにより以下の2種類の年金があります。
ここではそれぞれの障害年金について解説いたします。

 障害基礎年金

国民年金制度に加入している期間に初診日のある傷病が原因で、障害等級(1級・2級)に該当した場合に支給対象となります。60歳以上65歳未満の間に初診日がある傷病国民年金の被保険者であった人は日本国内に居住していれば支給対象となります。
20歳前に初診日がある傷病がもとで、かつ厚生年金に加入していなかった人も支給対象となります。

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障害厚生年金

厚生年金制度に加入している期間に初診日がある傷病が原因で、障害等級(1級・2級・3級)に該当した場合に支給対象となります。
また、障害手当金(3級程度より軽い傷病で治癒している状態)という一時金制度もあります。

障害厚生(共済)年金対象者/第2号被保険者|仙台で障害年金の相談・申請なら社労士事務所の「みやぎ障害年金相談窓口」へ


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