「脳梗塞(肢体障害)」で障害厚生年金2級を取得、年間約195万円の受給に至ったケース

相談者

  • 性別:男性
  • 年齢層:40代
  • 職業:会社員
  • 傷病名:脳梗塞(右上肢・右下肢麻痺)
  • 決定した年金の種類と等級:障害厚生年金2級
  • 年間受給額:約195万円

 

相談時の状況

相談者はある日、右上下肢の脱力やしゃべりづらさといった症状が現れました。同日の夕方頃、入浴中に突然右手と右足が動かなくなる症状が出現し、体をうまく支えられず壁にぶつかるなど不安定な状態となりました。

症状から家族が脳梗塞の可能性を疑い救急車を要請しました。救急搬送されたA病院(高血圧で通院中)で頭部MRI検査を受けた結果、脳梗塞と診断され、そのまま入院となりました。入院後は保存的治療とリハビリが行われましたが、脳梗塞の影響により右片麻痺が残存し、軽い構音障害や右半身の麻痺などの後遺症が残りました。

その後、リハビリテーションを目的としてB病院へ転院し、継続的なリハビリを受けることとなりました。しかし、右上肢・右下肢の麻痺が残っているため、それまで従事していた業務を行うことができず、復職は困難な状況となりました。現在は休職中であり、日常生活においても多くの場面で支障が生じています。

例えば入浴では、バランスを崩しやすく浴槽への出入りの際に転倒の危険があるため、湯船に浸かることができずシャワーのみで対応しています。また右手が使用できないため、背中や足など手の届きにくい部分を洗うことが難しく、家族の介助を受けながら入浴しています。

家事についても同様で、清掃・洗濯・炊事といった作業は右手が使えないことで一人では行うことができず、すべて妻に任せている状況です。掃除機の操作や洗濯物の取り扱い、調理器具の使用なども片手では難しく、特に火や熱湯を扱う炊事については安全面の問題もあり行えません。運転についても現在は行っておらず、医師からは福祉車両への改造を行えば可能性があると言われているものの、実際には車両改造をしておらず運転はできない状態です。散歩などの外出についても、歩行中にバランスを崩して転倒する危険があるため単独で行うことは困難です。

このように日常生活および就労の両面で大きな制限があることから、障害年金の申請を検討し当事務所へ相談されました。

 

相談から請求までのサポート

本件では、初診日の整理が重要なポイントとなりました。相談者は高血圧でA病院へ通院していましたが、高血圧と脳梗塞との間には障害年金制度上の因果関係が認められないケースであるため、初診日は脳梗塞の症状により救急搬送された日の受診と整理する必要がありました。

そのため、「受診状況等証明書」については、救急搬送された日の受診を「初診日」として記載してもらうよう医療機関へ依頼し、適切な内容で証明書を取得しました。

また、症状は比較的早期の段階で固定状態と判断されていました。そこで、障害年金の「障害認定日の特例」を活用する方針としました。通常は初診日から1年6か月を経過した時点で障害認定日となりますが、症状が完全に固定している場合には、初診日から6カ月経過時点でも認定日として扱うことができます。

本件では、リハビリを継続していたB病院で症状が固定していることを前提に、固定時期を障害認定日として請求する方法を採用しました。診断書の作成にあたっては、症状が完全固定であることを明確に記載してもらう必要があるため、主治医に対して障害年金の診断書作成における記載のポイントや記載要領を丁寧に説明しました。

さらに、日常生活でどのような支障が生じているのかを正確に審査機関へ伝えるため、病歴・就労状況等申立書の作成にも力を入れました。入浴時の介助の必要性、家事が行えない状況、運転ができないこと、歩行時の転倒リスクなど、具体的な生活状況を整理し、実態が伝わるよう詳細にまとめました。

 

結果

申請の結果、脳梗塞による肢体障害が認められ、障害厚生年金2級に認定されました。年間の受給額は約195万円となり、経済的な不安を大きく軽減することができました。

相談者は現在もリハビリを継続していますが、日常生活には多くの制限が残っている状況です。障害年金の受給が決定したことで、今後の生活や治療に対する安心感が生まれたとのお言葉をいただきました。

脳梗塞による後遺症は、外見からは分かりにくい場合でも日常生活や就労に大きな影響を与えることがあります。本件のように、症状が早期に固定したケースでは「障害認定日の特例」を活用することで、通常より早い段階で障害年金の請求が可能となる場合があります。適切な初診日の整理と診断書の内容調整を行うことが、認定において重要なポイントとなります。

 

仙台で障害年金の申請をお考えの方へ

脳梗塞による後遺症(片麻痺など)は、日常生活や就労に大きな影響を与えることが多く、障害年金の対象となる可能性があります。しかし、初診日の整理や診断書の内容、障害認定日の考え方など、専門的なポイントが多く、申請手続きが難しいと感じる方も少なくありません。

特に今回の脳梗塞による肢体の障害の事例のように、症状固定が早い場合には「障害認定日の特例」を利用することで、通常の初診日から1年6ヶ月を待たないで、6カ月経過後から障害年金を請求できるケースもあります。また、高血圧など別の傷病で通院していた場合でも、脳梗塞との因果関係の整理や初診日の証明方法が重要になります。

仙台で障害年金の申請を検討されている方は、専門家に相談することで、制度に沿った適切な手続きを進めることができます。脳梗塞後の後遺症や肢体障害でお困りの方は、まずはお気軽にご相談ください。「仙台で障害年金の申請をサポートしている社会保険労務士」が、状況に合わせた適切な申請方法をご提案いたします。

 

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